ユネスコの「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」の概要









1.目的等
 人類の「口承及び無形遺産(注)の傑作」を讃えるとともに,政府,NGO(非政府組織),地方公共団体に対して口承及び無形遺産の保存及び活用を行うことを奨励するため,ユネスコ(国連教育科学文化機関)が定める基準を満たすものを隔年で,「口承及び無形遺産の傑作」として宣言し,そのリストを定期的にユネスコの加盟国等に配布する。

2.経緯
 第29回総会(1997年)において,ユネスコによる「人類の口承遺産の傑作」の宣言という国際的栄誉を設けるための決定が採択された。その後,第154回執行委員会会議(1998年)において,名称に「及び無形」を付け加えた「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」規約が採択された。
 傑作宣言の候補案件の推薦については,平成12年4月26日付けの松浦ユネスコ事務局長発の書簡にて案内されている。
 なお,第1回目の申請期限は平成12年12月末日である。

3.選考手順
 ・加盟国は2年ごとに1件の候補を申請(併せて,今後10年間にわたって申請を計画している候補の暫定リストを提出)
 ・申請に当たっては,推薦候補の保存・保護のための行動計画等を添付
 ・ユネスコが設ける選考委員会により選考

4.選考基準
 ・類いない価値を有する無形文化遺産が集約されていること
 ・歴史,芸術,民族学,社会学,人類学,言語学又は文学の観点から,類いない価値を有する民間伝統文化の表現形式であること

5.わが国の本件所管窓口

 ・文化庁文化財保護部伝統文化課

  ・文化庁は,ユネスコの「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」に向けて,わが国としてふさわしい候補を推薦するため,9月22日(金)に開催された文化財保護審議会に対し,調査審議を依頼。

  ・調査審議のスケジュール(予定)

   9月22日(金) 文化財保護審議会で,調査審議を開始
  〔以後,関連する専門調査会での調査審議を経て,文化財保護審議会で決定予定〕

  ・ユネスコへの候補の提出

   文化財保護審議会の報告を受けた後,文化庁では,2000年中にユネスコに候補を推薦。



(注) 選考の対象となる「口承及び無形遺産」とは,実施ガイドラインによれば,「文化的共同体により生み出された創造物の総体」のことである。この創造物は,「伝統に基づいており,グループ,または,個人によって表現され,かつ,共同体の文化的・社会的な同一性の表現として認められ,規範や価値を,口承,模倣その他の方法により伝承するものである。その形態には,言語,文学,音楽,舞踊,遊戯,神話,儀礼,慣習,手工芸,建築,その他の技芸に加えて,伝統的な情報伝達の形式が考慮される」こととされている。



<出所>上記は文化庁のプレス・リリースの内容に基づく。


















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